支援内容│千葉の親なき後相談室を主催する行政書士・社会保険労務士

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Service01.公正証書遺言原案作成

Service01.公正証書遺言原案作成

親なき後のための生前対策として、遺言書作成は非常に有効な方法です。
親が遺言を作成しないまま亡くなってしまうと、遺族の間で話し合い遺産分割協議書を作成しなければならなくなります。
協議がスムーズに進めばいいのですが、話がまとまらないときには、家庭裁判所にて遺産分割調停や遺産分割審判の申立てとなります。
このように、話がまとまらず長引くことによってこれまで仲の良かったきょうだいの間で感情的な軋轢が生じ、疎遠になってしまうことも少なくありません。
こうした事態を避けるためにもぜひ生前対策の一環として遺言書を作成されることをお勧めします。

たとえば、お子様が複数いてその中の1人が障害をもった子どもであった場合、遺言によりその子にどのような財産を相続させるかあらかじめ指定することができます。
障害をもった子どもに他のきょうだいより多めに預金を相続させたい、あるいは他の子どもはすでに独立し親元を離れているため、自宅は障害をもった子どもに相続させるなど、親の思いをそのまま遺言に反映させることができます。

遺言書を作成する前にぜひ押さえておきたいポイント

法定相続分

遺言がない場合、相続財産は民法で決められた割合で各相続人に配分されます。
これを法定相続分といいます。
たとえば、夫が亡くなり遺族が妻と子ども2人の場合、法定相続分は妻1/2、子が各1/4ずつとなります。

遺留分

遺留分とは、相続人の権利として最低限保障された相続の割合をいいます。
夫が亡くなり相続人が妻と子ども2人の場合、遺留分は法定相続分の1/2となります。
妻の遺留分は「法定相続分1/2×1/2=1/4」、子の遺留分はそれぞれ「法定相続分1/4×1/2=1/8」となります。
遺言で「全財産を障害のある子に相続させる」としていても、他の相続人より遺留分侵害額を請求されると、その相続人に対して金銭を支払わなければならなくなりますので注意が必要です。

法定相続分と遺留分

法定相続分と遺留分

遺言の種類

遺言には数種類の方式がありますが、中でも自筆証書遺言公正証書遺言の2つがよく利用されます。
それぞれの特徴は以下の通りです。

  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言者自身が全文と日付を自筆で書き、
    署名押印します。
    費用がかからずいつでも手軽に作成できるというメリットがありますが、反面、次のようなデメリットもあります。

    • ・遺言の存在は書いた本人しか知らないため、
      死亡後に誰も見つけられなくなる可能性がある。(※1)
    • ・偽造、隠匿の恐れ。
    • ・検認(家庭裁判所で相続人立ち会いのうえ遺言の確認をする)の手続きが必要。(※2)
    • ・形式要件を満たさず法的に無効になる可能性がある。
    • ・被相続人の意思により書かれたのかどうかをめぐり
      争いになる可能性がある。
    • ・上記により遺族に精神的な負担や労力を負わせてしまう。

    ※1、2 令和2年7月10日より法務局にて遺言書を保管する遺言書保管制度が開始されました。
    この制度を利用すれば紛失のリスクはなくなります。
    また、検認を受ける必要もありません。

  • 公正証書遺言

    公正証書遺言は公証役場にて公証人に作成してもらいます。公証人だけでなく証人2人も立ち会いますので、遺言者の意思で作成されたものとして信ぴょう性が高くなります。
    自筆証書遺言と違い、法律の専門家が作成しますので法的に無効になることはありません。遺言書は公証役場に保管されます。ただし、以下のデメリットがあります。

    • ・公証役場に出向いて行わなければならない。
    • ・証人2人が必要(※)
    • ・遺言の内容を公証人と証人に知られてしまう。
    • ・費用がかかる。

    ※以下の人は証人にはなれません。

    • ・未成年者
    • ・推定相続人、受遺者、これらの配偶者・直系血族
    • ・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人

公正証書遺言のおすすめ

当相談室では、上記2つの遺言方式のうち公正証書遺言をお勧めしております。
自筆証書遺言、公正証書遺言それぞれにメリットとデメリットがありますが、
無用なトラブルを回避し確実に遺言の内容が実行できるという点では公正証書遺言は優れた方式といえます。

当相談室では公正証書遺言の作成サポートを行わせていただきます。

遺言執行者の選任

障害をもった子どもは遺言で親の財産を相続することになったとしても、
自分自身で金融機関等にて必要な手続きを行うことは困難と思われます。
相続人に判断能力がない場合、相続手続きのためには成年後見人が必要になりますが、
遺言書で遺言執行者を指定することにより成年後見人は不要となります。
遺言執行者は遺言の内容を法的に実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有します。
遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為をすることはできません。
遺言の内容を実現するためにも、あらかじめ遺言執行者を指定おくべきです。
なお、遺言執行者は1人ではなく複数人指定することもできます

付言を残すこと

付言には法的な効果はありませんが、遺言者の思いを相続人に伝え、相続人間のトラブルを防止するという点で効果があります。
たとえば、遺言の内容が障害のある子どもに手厚く財産を残すものとなっているのを見ると、
他のきょうだいは必ずしも快く思わず、わだかまりが残ってしまうかもしれません。
遺言者である親はすでに亡くなっているので、どのような思いで遺言を書いたのか説明することはできません。
しかし、付言として遺言書の中で親の思いを伝えておくことにより、相続人同士の関係悪化を防げるかもしれません。
付言を残す際には、相続人たちへの不平、不満といった否定的な内容とせず、生前の感謝の意を伝えることが重要です。
内容によっては逆効果になりかねませんので、ご注意ください。

事前の家族間の話し合い

以上、遺言書を作成する場合の注意点を述べましたが、
最も重要なことは、常日頃から家族間で相続が発生した時のための話し合いをしっかり行っておくことです。
遺言を通じてではなく、生前から直接コミュニケーションをとり、親の思いを家族に伝え、
どのように財産を継がせたいのか、家族の意見を交えながら取り決めておけば相続をめぐっての争いは十分に防げるものと思います。
円滑な相続手続きのためにも、事前の気配りはとても重要です。

公正証書遺言作成手続きの流れ

01.初回無料相談
ご状況、ご要望等をヒアリングさせていただき、遺言作成にあたっての注意点の説明をさせていただきます。
02.お申し込み(ご契約)
03.遺言者、推定相続人の戸籍調査
推定相続人の確認のため、戸籍等の必要書類を収集し、相続関係説明図等を作成します。
04.財産調査
不動産、金融資産、動産その他の財産調査を行い財産目録を作成します。
05.調査報告及び遺言内容の打ち合わせ面談
03、04についての調査報告及び遺言内容の打ち合わせの面談をさせていただきます。
相続税に関して税理士の相談を希望される場合、提携税理士を紹介いたします。
06.遺言書原案作成及び意思確認
05の面談により打ち合わせさせていただいたご要望をもとに遺言書の原案を作成し、内容説明と遺言者ご本人様の意思確認をさせていただきます。
07.公証役場にて遺言公正証書の作成
公証役場で証人2名立ち会いのうえ、公証人が遺言公正証書を作成します。
公証役場まで行けない場合は、公証人の出張も可能です。(別途出張費が発生します。)
※公証人との事前打ち合わせ、日程調整は当職にて行います。
※証人は公証役場でも紹介してもらえます。
08.業務完了
行政書士が遺言執行者になる場合は、遺言執行時のために遺言公正証書の正本を預からせていただき、謄本を返却いたします。
作成した遺言はいつでもその全部または一部を撤回することができます。

遺言公正証書作成サポートの料金

遺言公正証書の原案作成から公証役場での証人としての立ち会い、公正証書の保管(ご希望の場合)まで行います。

  • サービス内容

    遺言公正証書作成サポート

  • 報酬額(税抜)

    150,000円~※推定相続人の人数により
    変動します

  • 業務内容

    遺言者調査
    財産調査
    推定相続人調査
    遺言原案作成

※別途かかる費用

  • ・公証役場に支払う手数料
    遺言公正証書は原案をもとに公正証書で作成していただきます。その場合、別途手数料が発生します。
  • ・公証役場証人日当(2名分)
    15,000円×2=30,000円(税抜)
  • ・公正証書(正本)保管料
    30,000円(税抜)
    当相談室での保管を希望される場合に発生します。
  • ・出張料
    20,000円(交通費込み)
  • ・その他
    謄本代、郵送代、交通費等の実費等
Service02.家族信託

Service02.家族信託

親が障害のある子どものために十分に生活していけるだけの財産を残したとしても、
子どもに判断能力がないとしっかり金銭管理ができず浪費したり悪意ある人にだまし取られてしまう可能性も十分にあり得ます。
現に、知的障害の男性が詐欺被害にあい約1500万円をだまし取られてしまうという事件が発生しています。
生前対策で重要なのは、財産を残すことだけでなくその管理についても対策を立てておくことです。
家族信託は障害のある子どもの財産を守る対策として有効です。

家族信託とは

まず親(=委託者)が信頼できる人物(=受託者)と信託契約を結びます。
そして受託者に不動産や金銭等の財産(=信託財産)を移転し、一定の目的に従って受託者が特定の人(=受益者)のためにその財産を管理・処分する制度です。

家族信託の事例

家族信託の事例
■問題点
夫Xさん(72歳)と妻Yさん(68歳)には知的障害者の一人息子Aさん(38歳)がいます。
XさんYさん夫妻は自分たちの他界後のAさんの生活を心配しています。Aさんには財産を管理したり、遺言を書いたりする理解力・判断能力はありません。
■解決策
Aさんの代わりに信頼できる親戚のWさんとの間で信託契約を締結し、Xさんを委託者、第一受益者とし、Xさんの他界後はYさんを第二受益者とします。さらにYさんの他界後はAさんを第三受益者にしてAさんの代わりにWさんに財産の管理を任せます。ただし、適切になされているかどうかを監督するため、弁護士等の専門職に信託監督人に就任してもらいます。

家族信託のメリットと注意点

メリット

  • ・財産の浪費や詐欺被害を防ぐことができる。受託者が財産を管理し定期的に一定額の金額を子どもに渡すことにより、一度に大金を使ってしまうことや、詐欺被害にあうことを防止できます。
  • ・子どもが亡くなった後の残った財産の行先まで決めることができる。家族信託では民法では認められていない二次相続以降の資産の承継先を指定できます。
    たとえば、母親と障害をもった一人っ子の家族の場合、母親が亡くなると障害をもった一人っ子 が財産を相続しますが、
    その子が亡くなった後、残った財産は国庫(国の金庫)に入ってしまいます。
    もし母親が最終的にお世話になった福祉施設に財産を寄付したいと思った場合、あらかじめ信託契約にて決めておけばそれが可能となります。
  • ・成年後見に替わる柔軟な財産管理が可能障害をもった子どもに判断能力がなければ原則として成年後見人が子どもに替わって財産管理や処分を行うことになりますが、成年後見人は家庭裁判所の直接または間接的な監督下に置かれ、積極的な資産管理や相続税対策等を行うことについては制約を受けます。
    しかし、信託契約を締結し信託財産として受託者に託した財産については、受託者がその目的にしたがって財産を管理・処分しますので、成年後見人をつけなくても財産管理に支障はありません。

注意点

  • ・信託期間は長期にわたるため、様々な事態を想定した仕組みづくりが必要。家族信託は多額の財産を管理・承継していくものであり、その間、予期せぬ遺産争い、受益者や受託者の死亡など想定外の事態が発生する可能性もあります。
    家族信託を設定するにあたっては様々な可能性を想定しておかなければなりません。
  • ・受託者が本当に契約通りに財産を管理・処分してくれるか不安。信託契約を結んだからといって子どもにお金を定期的に渡してくれるかどうかについては、その時になってみなければわからないともいえます。
    そのため、契約で信託監督人を設置しておくことが望ましいといえます。
    信託監督人には弁護士等の専門職に依頼すると安心できますが、その場合、一定の費用がかかります。
  • ・法的に不透明な部分が多く、争いとなった場合の裁判所の判断の予測が困難。家族信託は裁判例の蓄積がほとんどないため、「やってみないとわからない」といわれており、
    設定に当っては専門家に相談のうえ慎重に対応することが望まれます。
    2019年には、遺留分制度を逸脱する意図で信託制度を利用したとされて信託が無効になった事例があります。

当相談室のサポート体制

当相談室では親なき後の生前対策として家族信託に取り組むにあたり、多くの専門家との連携を取らせていただいております。
それぞれの役割は以下になります。

  • ・当相談室(行政書士・社会保険労務士)当相談室は障害年金専門サイト「千葉障害年金相談センター」を運営する社会保険労務士法人日本障害年金研究所を併設しております。
    社会保険労務士して障害年金の手続きをサポートする一方で、親なき後の問題に対する解決方法として家族信託案件を統括的にコーディネートさせていただきます。
  • ・弁護士法務アドバイザーとして、家族信託スキーム立案、信託契約書作成、信託口座作成、家族信託組成などを行い、必要に応じて信託監督人に就任します。
  • ・税理士税務アドバイザーとして、個別の家族信託スキームの税務検証、税務関係書類の作成・提出などを行い、必要に応じて信託監督人に就任します。
  • ・司法書士家族信託の対象となる財産に不動産が含まれる場合、通常の不動産所有権移転登記に加えて、
    より専門的な知識・経験が必要とされる信託登記手続きにも対応し、必要に応じて信託監督人に就任します。

家族信託サポートの流れ

01.初回無料相談(電話、メール等にてご予約ください。)
ご状況、ご要望をヒアリングさせていただき、家族信託のメリット、デメリット等について説明のうえ、遺言や成年後見等、他の制度も含めて、最適な方法を提案させていただきます。
02.見積り提案
家族信託設計コンサルティング費用、信託契約書原案作成費用などの費用計算をいたします。(必要に応じて司法書士等の専門家にかかる費用も計算します。)
03.お申し込み(ご契約)
04.家族信託の設計、提案書作成
家族関係、資産状況についてヒアリングのうえ、財産管理方法、誰に財産を遺したいのか等、ご要望に応じた信託設計、提案をいたします。
05.推定相続人の調査、必要書類の収集
相続人の確認のため、戸籍等の必要書類を収集し、相続関係説明図、財産目録等を作成します。
また、ご要望に応じて税務上の問題やリスクに備えて税理士を紹介いたします。
06.ご家族様への説明
信託設計図が出来上がりましたら、全員が納得し後々の紛争とならないよう、ご家族の立ち会いのもと、家族信託の設計について説明させていただきます。
07.信託契約書案の作成
家族信託を実施するための取り決めをまとめた信託契約書を起案します。
08.公証役場での手続き
起案した信託契約書は公証役場にて公正証書とします。私文書での契約書も有効に成立しますが、金融機関に提出する際に支障が生じる場合がありますので、公正証書にしておくことをお勧めします。
09.信託口口座の作成
信託契約締結後は受託者が委託者に替わり入出金や振込みなどの金銭管理手続きを行いますが、受託者には委託者固有の財産と信託財産を分別して管理する義務があります。
そのため、受託者が信託された金銭を管理するための信託口座を作成します。
10.信託不動産ほか各信託財産の変更手続き
不動産を信託した場合、委託者から受託者への所有権移転登記を行います。
(その際には提携している司法書士を紹介いたします。)
11.完了(受託者による管理の開始)
信託財産が受託者名義になった後、受託者による財産管理が始まります。
不動産の売却や預金の引き出しなどを、信託契約に応じて受託者が行います。
今後の管理運営、家族構成や財産関係の変化、法改正等の対応といったアフターフォローも行っておりますのでお気軽にご相談ください。

家族信託サポートの料金

家族信託設計コンサルティング

・・・面談によりにご状況・ご要望を伺い、家族信託の案を設計します。

家族信託契約書作成

・・・設計された最終案をもとに公証役場にて契約書の作成を行います。

  • サービス内容

    家族信託コンサルティング費用

    家族信託契約書作成費用

  • 信託する財産の価額

    • 2,000万円以下
    • 2,000万円超~6,000万円以下
    • 6,000万円超~1億円以下
    • 1億円超

    1契約

  • 報酬額(税抜)

    • 20万円
    • 評価額の1.0%
    • 評価額の0.9%
    • 要相談

    15万円

例)信託する財産の値額が
3,000万円の場合  報酬額は30万円(税抜)
7,000万円の場合  報酬額は63万円(税抜)

※信託財産に不動産がある場合の価格は固定資産税評価額にて算出いたします。

※別途かかる費用

  • ・公証役場に支払う手数料
    家族信託契約書は原案をもとに公正証書で作成していただきます。その場合、別途手数料が発生します。
    例)信託する財産の価格が1,000万円超~3,000万円以下の場合 手数料は23,000円
  • ・税理士報酬
    贈与税、相続税等の税務申告手続き、税務に関する相談料等
  • ・司法書士報酬(不動産を信託財産とする場合)
    信託登記にかかる報酬、登録免許税等
  • ・出張料
    20,000円(交通費込み)
  • ・信託監督人の就任を希望される場合
    月額1万円~(税抜・交通費別)
  • ・その他
    郵送代、交通費等の実費等

親なき後のサポート事例

障害年金の請求サポート

事例120代・男性(病名・自閉症・精神発達遅滞) 療育手帳Bの1 3歳の頃、検診で言語能力が低いと指摘されました。
小学校から高校まで特別支援学校に通いました。
中学校と高校はバス通学で、行きは母親、帰りは担任の先生がそれぞれバス停まで付き添ってくれました。
会話が苦手という点を除いては特に大きな問題もなく卒業できました。
性格は温厚でしたが人の好き嫌いが激しかったです。注意されると落ち込む、泣くということがよくあり、思い通りにならないとかんしゃくを起こして自分で自分の頭を叩くこともありました。
高校を卒業後、就労継続支援B型事業所に週4日程度通所し、主にハンガーにスポンジのカバーをかける作業を行っています。
作業場に入ってからは学校のときと違いストレスがたまりやすくなりました。何かあるとキーっと叫んだり、足をバタバタとさせたり意味不明の言葉を発することがよくあります。→ 障害基礎年金2級認定(年額78万円)
事例220代・男性(病名・中等度精神発達遅滞) 療育手帳Bの1 2歳の乳児相談で言葉が遅いことを指摘され言語教室に通いました。
年中から幼稚園に通いましたが、他の子よりも遅れていました。
小学校2年生までは普通学級。落ち着きがなく、よく廊下で踊っていると1歳上の兄から聞いていました。成績が悪く名前をようやく書ける程度だったため、3年生から特別支援学級に編入。
中学校も引き続き特別支援学級。普段は穏やかだが、何かのきっかけにカッとなりやすく、友達に暴言を吐いたり、友達の車いすを階段から落としたこともあります。
高校(特別支援学校)入学後は徐々に治まり、卒業後、障害者枠でスーパーに勤務。
就職した直後は、失敗して怒られて家で泣いていることもありました。
周囲のパートの方がよく面倒を見てくれるので何とか通えています。いつもと違う仕事を頼まれると、相手に聞くこともできず失敗し落ち込むことがあります。(週5日勤務、月給10万円) → 障害基礎年金2級認定(年額78万円)
事例320代・男性(病名・ダウン症候群) 療育手帳Bの1 出生時にダウン症候群と心疾患が判明しました。
周囲の子供より身体が小さく歩き始めが遅く、言葉の遅れもみられました。幼稚園には1年遅れで入園。
就学猶予を受け1年遅れで普通学級に入学。一人で身の回りのことができず6年生まで介助員のサポートを受けていました。
中学校から特別支援学級に入学。高校も引き続き特別支援学校に通いました。
手先が極端に不器用で制服のボタンをしめたり、シャツの裾をただすのが苦手でした。
金銭感覚がなく、お札の区別は何度教えてもできず、計算もできないため、あるだけのお金をレジで出したり、飛び込みセールスの言葉を鵜呑みにすることがありました。
現在は就労継続支援B型事業所に週4日通所。レストランで料理を運ぶ仕事に従事しています。 → 障害基礎年金2級認定(年額78万円)
事例420代・男性(病名・軽度知的障害) 療育手帳Bの2 出生から3歳児検診までの間に、先天性の疾患を指摘されることはありませんでしたが、言葉や発育全般に遅れが感じられていました。
幼稚園入園後は多動が目立ち集団行動がまったくできませんでした。 小学1年生までは何とか普通学級に通いましたが、2年生進級時に担任の先生の勧めにより特別支援学級に編入。以後、中学、高校と特別支援学校に通学。整理整頓が苦手で忘れ物が多く、級友に暴力を振るうなど集団行動になじめませんでした。
高校卒業後、障害者枠でリサイクル家具のクリーニングを行う会社に就職。 当初は1日7時間、週5日で勤務していましたが、心身のストレスから無断欠勤が多くなりました。
そのため、現在は1日4時間、週4日に変更。障害に配慮した環境下で限定的な業務に従事しています。
→ 障害基礎年金2級認定(年額78万円)
事例520代・男性(病名・自閉症、精神発達地帯) 療育手帳Bの2 出生時には先天性の疾患を指摘されることはなかったものの、保育園入園後は集団行動が苦手で、周囲とのコミュニケーションがうまくいかず癇癪をおこすこともありました。
小学校入学時に特別支援学級を勧められましたが、家族の希望で普通学級に通学。生活面や学業面での遅れがみられたので3年生から支援学級に通学することにしました。
その後、中学、高校も特別支援学校に通学しましたが、依然として集団行動が苦手で、同級生とのコミュニケーションをうまく取ることができませんでした。
高校では、思い通りにいかないと精神的に不安定になることがありました。
卒業後、スーパーに障害者雇用で就職。仕事は単純な商品管理や陳列業務。周囲は障害に理解があり、上司が適宜指導をしてくれるため、何とか週4日の勤務を続けられています。 → 障害基礎年金2級認定(年額78万円)
事例620代・男性(病名・自閉症、精神発達地帯) 療育手帳Bの2 3歳の頃、幼稚園の年少クラスにて異常行動を指摘され、生まれながらにして知的障害があることを知りました。小中高と特別支援学級に在籍。
10歳の時に療育手帳を取得。中学生の頃から短気になり、自分の思い通りにならないと怒ってガラスをよく割るようになりました。
また、特定の物事(電車に乗ることや駅に落ちている切符の拾い集め)に関心を示して夢中になったり、自販機の投入口に物を入れて詰まらせるなどの異常行動が目立っていました。
高校3年生のときに重度知的障害者に認定され、卒業後は障害者雇用で就職しましたが、20歳頃から夜中に終電でどこかに出かけ、早朝に帰宅後出社する習慣が身につき、遅刻や欠勤が続き勤務不良の状態となり、22歳で解雇され以後無職。
両親が先天性の障害のため治療不可能と思っていたため、24歳で初めて通院。 → 障害基礎年金2級認定(年額78万円)
事例720代・男性(病名・自閉症、精神発達地帯) 療育手帳Aの1 4歳になるまで発語がなく、周囲と比べても成長が遅かったことから小児科を受診。診察、検査の結果自閉症と判明しました。
4歳になるまで発語がなく、周囲と比べても成長が遅かったことから小児科を受診。診察、検査の結果自閉症と判明しました。医師から定期通院は指示されず、数回の受診で中断。小・中と特別支援学級に通学しましたが、高校には進学することができませんでした。そのため障害者支援センターに通所しコミュニケーションの指導などを受けるも、話し相手に目線を合わせられず、場面に会った会話や声の大きさの調整も困難で、指導を受けても社会適応できませんでした。自宅では父親とヘルパーによる介護、日中は障害者支援施設で介護を受けています。 → 障害基礎年金1級認定(年額98万円)
事例820代・男性(病名・自閉症、精神発達地帯) 療育手帳Aの1 出生後11か月健診で運動機能の遅れを指摘され、要観察を続けていました。1歳半検診時歩行不能だったため医療機関の受診を指示され、脳波や頭部レントゲンの結果、知的障害と判明。
3歳で療育手帳を取得しました。小学校~高校まですべて特別支援学校へ通学し、卒業後は拭き掃除や掃き掃除など簡単な清掃作業の仕事に就きました。
仕事は単純作業のみであるにもかかわらず、何度繰り返し行っても拭き残しや掃き残しが残り、上司が注意するとパニックになりました。また、状況に関係なく大声をあげてしまうため、必ず母親が通勤に付き添っています。言葉でのコミュニケーションは困難で、電話やインターホンで適切なやりとりができません。就労してはいるが1年更新のため、今後も継続できる保証はありません。
→ 障害基礎年金1級認定(年額98万円)
事例920代・女性(病名・中等度精神発達地帯) 療育手帳Bの1 3歳時検診で発達の遅れを指摘され、定期的に保健所に通い様子を見ていましたが、IQ検査の結果、知的障害と判明。
現在は障害者枠で大手製薬会社に勤務。(週5日勤務、月給8万円)
会社は障害者雇用に理解があり、十分な教育・配慮がなされていますが、仕事の能率が悪く、周囲とのコミュニケーションを取るのが難しい状況。
当初、母親が障害年金の手続きを行ったが不支給となったため依頼を受け、再度請求手続きを行いました。 → 障害基礎年金2級認定(年額78万円)
事例1020代・男性(病名・広汎性発達障害) 精神障害者保健福祉手帳3級 幼少の頃から他の子供と話が噛み合わないことが多く、一人で本を読んだり工作をしていました。
小学校でも周りの空気が読めず対人関係が苦手で、いじめにあっていました。中高一貫教育の学校に進学しましたが、得意科目と苦手科目の差が著しい状況でした。
大学(文学部)に入学後は好きな授業だけ出席していました。
小説を書いたり読んだりすることが好きだったので、文学サークルに所属していました。
大学卒業後、商社に入社し営業職につきましたが、仕事がうまくできず抑うつ状態や不安などの症状が現れ始めました。アパートで体調を壊し救急搬送され1週間入院。退院後退職。
現在は障害者雇用で事務職に従事しています。(週5日勤務、月給12万円) → 障害厚生年金3級認定(年額58万円)
事例1120代・女性(病名・軽度知的障害) 療育手帳Bの2 幼少期から意思表示が苦手でコミュニケーションに支障がありました。
中学校から特別支援学級に通学。
就労するために通勤電車の乗り方やスイカの使い方を何度も練習した甲斐があり、特別支援学校を卒業後は特例子会社に就職できました。
職場ではジョブコーチを1人付けてもらい、仕事で困ったことや休憩が必要な時には常に配慮してもらうなどのサポートが必要不可欠です。(週5日勤務 月給8万円) → 障害基礎年金2級認定(年額78万円)
事例1220代・女性(病名・統合失調症) 療育手帳Bの2 中学生の頃から些細なことで泣き喚いたり、パニックの症状がみられるようになりました。
リストカットなどの症状もあらわれ日常生活に支障が生じたため母親が精神科を受診させたところ、統合失調症と診断されました。その後継続して投薬治療を受けていましたが症状に改善が見られず、何度か転院していました。
自室で引きこもる生活が続き、時には家族に対し暴力を振るってしまうこともありました。徘徊や住居侵入などの行為も見られるようになったため、家族が入院を希望し3ヶ月入院。
退院後は自宅療養を続けています。
障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)時点も現時点も、妄想や自傷行為の症状が強く出ていたため、遡及請求することにしました。 → 障害基礎年金2級認定(年額78万円)
※初回振込日に障害認定日からの遡りで約3年分の250万円が振り込まれました。
事例1330代・女性(病名・うつ病) 精神障害者保健福祉手帳2級 幼少時より発育全般がゆっくり目な子供でしたが、乳幼児健診では「個性の範囲」と説明されていました。
物心がついた時から人見知りが激しく、学校生活に馴染めませんでした。小学3年生当時、動悸や息苦しさを訴え近所の小児科を受診したところ、児童精神科の受診を勧められました。社交不安障害と診断され、以降、完全不登校となりました。通信制高校を卒業後は自宅にひきこもり家事手伝いをしていました。30歳になっても外出ができないことから、うつ病の診断が追加され障害者手帳を取得しました。父親の定年退職が間近に迫り将来への不安が強くなりました。親族の仲介で高齢者施設の掃除のアルバイトを開始しました。週1回3時間の勤務だが、上司が事情を把握しており手厚い配慮を受けています。アルバイト先へは家族が車で送迎し、それ以外は引き続き自宅にひきこもる生活を続けています。安定的な社会参加にはまだまだ時間が掛かるため、障害年金を申請しました。 → 障害基礎年金2級認定(年額78万円)
事例1450代・男性(病名・軽度精神遅滞) 療育手帳Bの2 小学校は普通学級に在籍していましたが、理解力、記憶力の低さが顕著で成績は不良。また、会話の内容が理解できず周囲とのコミュニケーションが苦手でした。
中学校は特別支援学級に進学。中1のとき担任から知的障害を指摘され、自宅近くの福祉センターで知能検査を受けたところ、知的障害の診断で療育手帳B-2を交付されました。学業不振が続き、高校には進学できませんでした。
中学卒業後、工場に勤務。パターン化された簡単な仕事内容だったがミスが頻発していました。
現在は就労継続支援A型事業所に通所中。コミュニケーション能力が乏しく対人緊張が強く現れています。不安、緊張が強まると著しく混乱。吃音が生じ会話が困難となりました。 また、判断能力が低く、特に金銭感覚が著しく欠如しています。両親の死後、遺産の管理がまったくできず、詐欺同然の手口で多額の財産を失いました。
そのため、障害年金の受給とほぼ同時に家庭裁判所の審判により保佐人が任命されました。 → 障害基礎年金2級認定(年額78万円)
事例1520代・男性(病名・うつ病) 精神障害者保健福祉手帳2級 大学卒業後、大手企業に就職。入社2年目の夏頃からうつ状態になり自殺願望が出てきました。
翌年1月に症状が悪化し会社を無断欠勤、失踪してネットカフェ生活を送っていました。2月に自宅に戻り精神科に通院開始。
その間、会社を休職しデイケア施設にも通所しましたが自殺願望やイライラ、意欲低下など症状が悪化してきたため半年間入院。
退院後、リハビリ出勤をしたが復職には至らず再び欠勤の後、退職となりました。
その後も改善せず入退院を繰り返しています。
→ 障害厚生年金2級認定(年額130万円)
※初回振込日に障害認定日からの遡りで1年3か月分の約160万円が振り込まれました。
事例1630代・男性(病名・統合失調症) 精神障害者保健福祉手帳2級 大学院在学中の頃、頻繁に独り言を言ったり空笑を繰り返すようになったため精神科を受診し投薬治療開始。
独り言や空笑は治まりましたが、喜怒哀楽の表情がなくなり周囲の人にも無関心になりました。気分の落ち込み、意欲低下の状態となり自室に引きこもり寝ている状態が続きました。
大学院は教授の配慮により修了できましたが、就職することはできず、コンビニのアルバイト等を始めても職場に適応できず1か月程度で解雇されてしまいました。
病院を数回転院するなど症状は改善されず、現在は無職のまま再び部屋に引きこもった状態が続いています。 → 障害基礎年金2級認定(年額78万円)
※初回振込日に障害認定日からの遡りで5年の約400万円が振り込まれました。

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