MONEY SUPPORTお金に関する支援
障害年金
障害のために生活や就労に支障が出た場合に支給される年金です。
老齢年金と異なり早ければ20歳から対象となり、就労していても支給されるケースがあります。初診日に国民年金に加入していた方(自営業、無職、学生、サラリーマンや公務員に扶養されている配偶者等)あるいは未成年者だった方は障害基礎年金(1級または2級)が支給されます。
また、初診日に厚生年金に加入していた方は障害厚生年金(1級~3級)が支給されます。
ただし、障害年金の支給には審査があり、障害の程度や初診日証明の有無、初診日前の年金保険料納付状況によっては不支給になるケースもあります。
生命保険信託
生命保険信託は、生命保険の契約者(被保険者)が、あらかじめ保険金を、いつ、誰に、どのように渡すかを生前に設定できるサービスです。
たとえば知的障害の子をもつ親が亡くなった後、信託会社が保険金を管理し、信託契約に沿って毎月一定額を支給するなど、確実に保険金を渡していけるサービスです。
当相談室では生命保険信託を数多く取り扱っている保険会社と提携しております。関心をお持ちの方には実績ある担当者を紹介いたします。
医療保険
医療保険の多くは「精神疾患で過去5年以内に診察、検査、治療、投薬があれば加入不可」という基準が設けられております。
当相談室では、「精神疾患で2年以内もしくは5年以内に入院がなければ加入可能」な医療保険を取り扱っている保険代理店と提携しております。
精神疾患のお子様の医療保険ご加入を検討中の方はぜひお声がけください。
お子様のご状況に適したプランを提供できる専門家を紹介いたします。
成年後見制度
成年後見制度は大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けることが出来ます。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護を受けるサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をする必要がある場合でも、自身でこれらのことを行うのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまったり、悪徳商法の被害にあうおそれも十分にあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。